退職を伝える前に、メモしておきたい6項目。話が進まないときの整理方法
退職を伝える前は、契約期間、退職希望日、有給休暇、返却物、受取書類、退職後の連絡先を一枚のメモにします。6項目を先に分けると、会社へ伝えることと公的窓口へ相談することが明確になります。
すべてを決める必要はありません。分からない欄は「未定」と書き、質問として残せば準備を始められます。
退職前に整理する6項目
| 項目 | メモする内容 | 見る資料 |
|---|---|---|
| 1. 契約期間 | 無期か有期か、契約初日と満了日 | 雇用契約書、労働条件通知書 |
| 2. 希望日 | 申入れ予定日、最終出勤日、退職希望日 | 就業規則、勤務表 |
| 3. 有給休暇 | 残日数、取得希望日 | 勤怠システム、給与明細 |
| 4. 返却物 | 社員証、鍵、制服、端末、書類 | 貸与品一覧 |
| 5. 受取書類 | 離職票、源泉徴収票など | 会社の退職案内 |
| 6. 連絡先 | 退職後に受け取れる電話・メール・住所 | 自分の連絡先メモ |
1. 雇用契約に期間があるか
雇用契約書や労働条件通知書の「契約期間」を見ます。正社員、パートといった呼び方だけでなく、期間の定めがあるかどうかを基準にします。
厚生労働省の「退職、解雇、雇止めなど」は、無期労働契約では退職申入れから原則2週間で終了すると説明しています。就業規則に合理的な退職手続がある場合は、その内容も読み合わせます。
有期労働契約は契約途中の扱いが異なります。契約初日、満了日、更新回数を書き、満了前の退職を考えている場合は公的窓口へ相談できます。
2. 退職希望日を日付で書く
「できるだけ早く」ではなく、申入れ予定日、最終出勤希望日、退職希望日を別々に書きます。次の勤務先が決まっている場合は入社予定日も並べると、期間の重なりを見つけやすくなります。
就業規則に「1か月前」などの申出期限がある場合でも、無期契約の法律上の期間とは分けて読みます。希望日まで短い、会社が申入れを受け取らないといった事情がある場合は、契約書と就業規則を手元に置いて相談します。
3. 有給休暇の残日数と希望日
勤怠システムや給与明細で残日数を調べ、取得希望日を書きます。年次有給休暇は原則として労働者が指定した時季に与えられ、事業の正常な運営を妨げる場合は会社に時季変更権があります。
ただし、厚生労働省の年次有給休暇の解説は、退職日で年休権が消滅するため、会社は取得日を退職日より後へ変更できないと説明しています。残日数、最終出勤希望日、退職希望日、引き継ぎ日程を一緒に並べます。
4. 会社へ返すもの
社員証、入館証、鍵、制服、パソコン、携帯電話、充電器、紙の書類を一覧にします。返却方法、宛先、期限、送料区分も会社の案内と組み合わせます。
会社の端末は自分の判断で初期化せず、支給時の付属品をまとめます。会社情報を個人の端末へ移して保管することは避けます。
5. 会社から受け取る書類
必要な書類は退職後の予定で変わります。まず次の候補を書き出します。
- 離職票
- 源泉徴収票
- 雇用保険被保険者証
- 健康保険の資格喪失を示す書類
- 退職金や企業年金に関する書類
離職票が必要か、各書類をいつ・どこへ送るかを人事や労務担当へ伝えます。住所変更の予定がある場合は、受け取れる送付先を決めます。
6. 退職後の連絡先
返却物や書類について会社から連絡が来る場合に備え、受け取れる電話番号、メールアドレス、住所を一つずつ決めます。会社側の担当部署と連絡方法もメモに残します。
会社との間に賃金、雇止め、ハラスメントなどの問題がある場合は、退職日を待つ必要はありません。厚生労働省の総合労働相談コーナーは、幅広い労働問題を対象に、面談または電話で無料・予約不要の相談を受けています。
一枚メモの書き方
- 資料に書かれている事実
- 自分の希望
- まだ分からないこと
この3つを色分けするだけで十分です。「退職日について」「有給休暇について」「書類について」と質問を分けると、勤務先と公的窓口のどちらへ聞くかも選びやすくなります。
確認に使用した一次情報
- 厚生労働省「退職、解雇、雇止めなど」
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/roudousya_taisyoku.html - 厚生労働省「年次有給休暇」
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/roudousya_yukyu.html - 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
公的情報確認日: 2026-08-01
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