退職の相談はいつする?契約・有給・会社とのトラブル別に整理
退職の相談は、退職日を会社へ伝える前でもできます。 無期労働契約では退職申入れから原則2週間、有期労働契約では契約途中の扱いが異なる ため、まず契約期間と希望日を整理するのが出発点です。 有給休暇の日数や会社とのトラブルもあるなら、退職日を決め切る前に公的窓口へ相談できます。退職日が決まった後は、残っている有給休暇、引き継ぎ、返却物、受取書類を具体化します。 この記事では、法令の一般的なルールと公的な相談先を整理します。個別の事情に対する法的な結論は、資料をそろえて相談窓口や専門家へ確認してください。 相談する時点 主に整理すること 主な相手・窓口 退職を考え始めたとき 契約期間、希望日、就業規則、有給残日数 勤務先の規程、総合労働相談コーナー 会社へ申し出る前 申入れ日と希望日の間隔、伝える内容、記録方法 上司、人事・労務担当、公的窓口 退職日が決まった後 有給取得日、引き継ぎ、返却物、受取書類 上司、人事・労務担当 トラブルが起きたとき 契約書、就業規則、給与・勤務記録、経緯 総合労働相談コーナーなど 最初に無期か有期かを分ける 退職日を考える前に、雇用契約書や労働条件通知書の「契約期間」を見ます。「正社員」「パート」といった呼び方だけでなく、期間の定めがあるかどうかで基本ルールが分かれます。 無期労働契約は原則2週間 民法627条1項 は、期間の定めのない雇用について、当事者がいつでも解約を申し入れられ、申入れの日から2週間を経過すると雇用が終了すると定めています。 厚生労働省の 「退職、解雇、雇止めなど」 も、無期労働契約は退職届などによる申入れから原則2週間で終了すると説明しています。 ただし、月給制など期間によって報酬を定めた雇用には民法627条2項の定めもあります。厚生労働省の教材では、次の期間を更新しない旨を、その前の期間の前半までに申し出る考え方が示されています。賃金の決め方によって日付の数え方に疑問がある場合は、公的窓口へ相談できます。 就業規則の「1か月前」と法律上のルール 就業規則に「退職は1か月前までに申し出る」と書かれている職場はあります。厚生労働省の 労働契約ポータルサイト は、無期契約について法律上は申出から14日で退職となる一方、就業規則の退職手続が合理...